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職場を退職しましたが今までの健康保険を継続することは出来ますか?
被保険者期間が 2 ヶ月以上ある場合、退職してから 20 日以内に加入していた健康保険組合等に所定の手続を行うことによって任意継続被保険者となり、2 年間継続することが出来ます。
※「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合に提出する。(退職から20日以内必着)
なお、在職中は事業主負担(50%)がありましたが、任意継続被保険者は全額自己負担(上限あり)となります。
※当健保組合の上限は(標準報酬月額340,000×保険料率)です。
(40歳~64歳の場合には介護保険料も負担する事になります)
※在職中の保険料は当月分の保険料(自己負担分)は翌月給与から天引きされていましたが、任意継続被保険者の場合には当月分の保険料は当月の10日までに支払うことになります。
健康保険組合から当月分の保険料の納付書が送付されます。
※10日(土日祝の場合には翌日)までに納付されない場合には、11日で資格削除します。