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退職後に傷病手当金を提出したい場合は、どこに提出したら良いですか?
療養のため休んだ期間(請求期間)によって提出先が変わります。
療養のため休んだ期間(請求期間)のうち1日でも会社に在籍していた日が含まれている場合は、店舗または会社の人事担当者宛に提出してください。
療養のため休んだ期間(請求期間)が全て退職後の日付になっている場合は、当健康保険組合宛にご提出ください。
なお、療養のため休んだ期間(請求期間)が退職後の傷病手当金を請求したい場合は、最初に当健康保険組合にお問い合わせください。
退職後の傷病手当金は受給に条件があります。
また、提出書類が変更になるため、お問い合わせいただいた際に個別にご案内いたします。




