退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
| 必要書類 | 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合) |
|---|---|
| 提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
| 対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
| 提出先 | 勤務先(人事等) |
| お問合せ先 | 健康保険組合、勤務先 |
引きつづき当組合に加入したいとき
| 必要書類 | |
|---|---|
| 提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
| 対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
| 提出先 | 健康保険組合 |
| お問合せ先 | 健康保険組合 |
| 備考 | ※同月得喪(同じ月内に任意継続加入と脱退)した場合保険料の返金はありません。(健康保険法第156条) [例]9/1に任意継続に加入し、9/10にご就職等により他の社会保険に加入した場合→9月分の保険料は納付いただきますが、返金はありません。 予め同月得喪予定の場合は国民健康保険等をご利用ください。 |




