ビックカメラ健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

POINT
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額適用認定証情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類

【添付書類】

※低所得(非課税世帯)の方は備考を参照

対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
お問合せ先 健康保険組合
備考

入院・外来のどちらでも利用できます。

※認定証は、健康保険組合に申請書が到着した月の1日から有効となります。さかのぼっての交付はできません。

※入院時に医療機関へ提出するものになりますので、退院後の交付はできません。

低所得(非課税世帯)の方は以下の手続きが必要です。

  • 申請書へ市区町村長の証明を受けるか、非課税証明書を添付してください。
  • 申請以前の12ヶ月以内で入院日数が90日を超える場合は、入院期間を証明する書類(入院期間が記載されている保険医療機関等の領収証など)を添付してください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
提出先 健康保険組合
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

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